土壌汚染についての基礎知識
土壌汚染対策法
土壌汚染の状況把握、汚染による人の健康被害の防止を目的とし2003年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行、2010年4月に改正されました。
土壌汚染対策法には、以下の内容等が定められています。
- 調査義務について
- 調査方法について
- 汚染発覚時の対処
- 台帳の調製について
- 対象となる特定有害物質とその基準値
- 調査機関、処理業の許可制度
また、土壌汚染対策法とは別に土壌のダイオキシン類の環境基準を定めるものとして「ダイオキシン類対策特別措置法」があります。
土壌汚染対策における調査義務
土壌汚染対策法では以下の場合において調査義務が課せられています。
- ①特定有害物質の製造、使用又は処理をする特定施設(工場・事業所)がその施設使用を廃止した場合 《法3条》
- 特定施設のある敷地の所有者、管理者又は占有者は、施設使用を廃止した場合、その使用廃止時から120日以内にその敷地を調査し、結果を該当する都道府県知事に届けでなければなりません。
※特定施設とは水質汚濁防止法第2条、第2項において規定されている施設であり、土壌汚染対策法で定められる有害物質(揮発性有機化合物・重金属など)を製造、使用、または処理する施設のことです。 - ②一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更届出の際、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場合《法4条》
- 都道府県知事は土地の形質変更の届出を受けた際、該当する土地が土壌汚染のおそれがあると判断した場合、調査・報告命令を形質変更届け出者(届出をした人)に出すことができます。命令を受けた形質変更届け出者はその命令に応じて調査をする必要があります。
※一定規模(3,000㎡)以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更をする場合、その変更に着手する30日前までに該当する場所及び着手予定日、その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
※土壌汚染対策法施行規則第22条において環境省令で定める規模は、3,000㎡となっています。 - ③都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認めた場合《法5条》
- 特定有害物質による土壌汚染により人の健康に被害が生ずるおそれがあるものとして認めるとき、都道府県知事は該当する土地の所有者等に対して調査・報告命令を出すことができます。また、場合によっては都道府県知事が自ら調査をすることも可能です。
上記調査をする場合、予め環境大臣によって指定された「指定調査機関」によって調査されなければなりません。
要措置区域と形質変更時要届出区域
土壌汚染対策法における調査によって汚染状態が指定基準を超過した場合、その区域は都道府県知事によって「要措置区域」と「形質変更時届出区域」とに分けられます。指定された区域はそれぞれ台帳に調製されます。また、それぞれの区域において汚染の除去が行われた場合は指定が解除されます。
要措置区域 | 形質変更時届出区域 |
---|---|
土壌汚染調査の結果、
区域のことです。 |
土壌汚染調査の結果、
区域のことです。 |
指定の申請(法14条)による区域の指定
汚染の除去、拡散防止、その他措置には以下のような方法があります。汚染の除去の場合のみ区域指定が解除となります。
- 汚染の除去:掘削除去、原位置浄化(バイオレメディエーション、化学的処理等) 等
- 拡散防止、その他措置:封じ込め(鋼矢板、遮水工)、不溶化、舗装、盛土 等
指定の申請(法14条)による区域の指定
自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地所有者等はその土地に係る所有者等全員の合意を得た上で、都道府県知事に区域の指定を申請することができます。
この場合、都道府県知事は調査内容・結果から、
土壌汚染対策法における調査とみなすことができ、申請された区域を要措置区域もしくは形質変更時届出区域に指定することができます。
指定された区域は土壌汚染対策法に則った形でその後対応されることとなります。
つまり、汚染が除去された場合、都道府県知事によってその汚染除去が認められることとなります。